取消処分の具体例

東京都では下記のような取消理由により指定訪問看護事業所への取消処分が行われています。これまでの経験上、厚生局としては事業者の言い分や、関係者の主張、関係資料等での裏付けの具合などを総合的に勘案した上で、監査や取消処分への移行を判断しているものと考えられます。

(1) 虚偽の指定申請
従事予定のない看護職員の免許証をもって指定申請を行い、指定を受けた。
(2) 看護職員の不在
指定当初から一定期間、看護職員の員数を満たさない状態で、長期にわたり不適正な運営を継続した。
(3) 虚偽の報告
管理者が実地指導対策のために、虚偽の「訪問看護記録」、「給料明細書」、「勤務予定表及び実績表」を作成し、提示した。
(4) 訪問看護費の不正請求
ア 訪問看護を実施しなかった日について架空に請求、受領した。
イ 早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できないとなっている場合について、加算
の算定を過大に請求、受領した。
ウ 「買い物」、「散歩」、「花見」など、介護報酬対象外のサービスに対しても、請求、受領し
た。
エ 特別訪問看護指示書交付期間、末期の悪性腫瘍患者等で、医療保険の訪問看護療養
費として算定すべきものについて、請求、受領した。

訪問看護計画書について

に作成・交付されていないなどの不備がある場合、行政指導となる可能性があります。

1 看護師等(准看護師を除く。以下同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください