高度な専門知識

「個別指導・監査・医道審議会(保険医取消処分解決ナビ医道審議会解決ナビ参照)」などの行政処分対策を専門的に行なってきた弁護士があなたの不安を全力でサポートいたします。
業界トップクラスの実績を誇る当事務所だからこそできるサポート体制であなたの悩みを解決いたします。

全国対応

指定訪問看護事業者は健康保険法等、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等で規定されているルールに沿った指定訪問看護の提供を行う必要があります。
指定取消や効力停止などの行政処分でお悩みでしたら日本全国どこからでもお問い合わせ頂けると幸いです。

適正料金

ご依頼いただく前に全ての料金について説明させていただきます。(SkypeやZoom等を利用したオンライン相談も行っております)。
また、行政処分(指定取消など)対策としての顧問契約も承っておりますのでお気軽にご相談いただけると幸いです。

指定取消処分事例

看護サービスを提供するにあたって、定期巡回訪問介護看護計画に看護サービスが位置付けられていない、同意を得ていない、提供した記録がない、訪問看護報告書を作成し主治の医師に提出していないなど一連の業務を怠っていた。また、前回(平成 29 年度)の実地指導において指導したオペレーターの配置について改善されていなかった。

1.管理者は、市が監査で行った事情聴取において、事業者が公的サービスを提供していない者に対して、管理者自らが居宅介護を提供していると述べた。2.管理者は、市が監査で行った事情聴取において、実際には訪問看護師が入浴の見守りをしている利用者について、訪問看護師が退出した後でヘルパーが入浴支援を行っていると、事実とは異なる答弁をした。

利用者A氏について、主治の医師による指示を受けることなく指定訪問看護を提供し、当該利用者に係る376回分の居宅介護サービス費を不正に請求した。

利用者B氏について、本件事業所の看護職員が指定訪問看護を提供していないにもかかわらず、当該職員が提供したとし、当該利用者に係る267回分の居宅介護サービス費を不正に請求した。(第77条第1項第 4号及び第6 号、 第115条 の9第 1 項第 10 号)

(1) 虚偽の報告(法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第 6号) 監査時に 開設当初(平成26年5月)から平成26年10月までの「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」及び「勤務実 績表」の提出を求めたところ、実際の勤務実績とはことなる勤務実績表を提出した。

(2) 不正の手段による指定申請(法第77条第1項第 9号及び第115条の9第1項第8号) 指定申請時点で看護職員の数が常勤換算方法で2.5人を下回る状態であったにもかわらず、常勤として常時勤務のでき ない看護師を常勤扱として「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を作成し、不正の手段により指定訪問看護事業 所・指定介護予防訪問看護事業所の指定を受けた。

行政指導と対応策

訪問看護に関する基準は条例などで定められていることが一般的です。下記は大阪府条例で定められた「訪問看護計画書」に関する基準となります(一部抜粋)。基準で定められているにもかかわらず不備がある場合、行政指導や監査の対象となる可能性があります。

1 看護師等(准看護師を除く。以下同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

訪問看護計画書がサービス提供前に作成・交付されていない。(訪問看護の内容について、利用者又はその家族に対する説明が行われておらず、同意を得ていない場合を含む。)ため、作成・説明・交付すること。

訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成しておらず、主治医に提出していないため、計画書及び報告書を作成し主治医に提出すること。

指定訪問看護の提供に係る衛生材料費を利用者から徴収することはできない。

「指定訪問看護事業所が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて」(平成23年5月13日厚生労働省医 薬食品局総務課/老健局老人保健課/保健局医療課 事務連絡)を確認すること。

通院により同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すること。

通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合、そのことを適切に記録すること。適切なアセスメントにより居宅サービス計画に位置付けられていること。

弁護士への相談

STEP 01

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STEP 02

ヒアリング

担当弁護士よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

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ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP 04

ご契約・発注

ご依頼を受けましたら、契約書と委任状を作成し、直ちに事件処理に取りかかります。

STEP 05

フォローサービスの提供

単に事件を処理するだけなく「進捗状況の報告」などお客様と密なコミュニケーションを心掛けております。

STEP 06

行政処分の回避

顧問契約では運営指導とならないようサポート、運営指導後の相談の場合、指定取消回避を全力でサポートいたします。

STEP 07

成功報酬のお支払い

事件終了後、成功の程度に応じた報酬金を頂きます。報酬額はお見積もり時に詳細をお知らせします。

STEP 08

アフターフォロー

訪問看護指定取消解決ナビでは顧問契約も行なっております。お気軽にご相談いただけると幸いです。