訪問看護事業のニュース
関西の有料老人ホーム運営大手「スーパー・コート」が、入居者への訪問看護について、必要性に関係なく100%複数人での訪問にするよう全社的に指示していたことが3日、共同通信が入手した社内文書で分かった。過剰な診療報酬の請求に当たるとみられる。このほか、複数の現・元社員が「看護師1人で訪問した場合でも『複数人で訪問した』という虚偽の記録を作り、診療報酬を不正に請求している」と証言した。
(引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/9a5d3dc2579c1b0ae1e82b468bdcfef85da0649b)
精神科の訪問看護事業者で最大手とされる「ファーストナース」(東京)が診療報酬の過剰請求を指摘されている問題を巡り、同社の訪問看護ステーション「あやめ桐生」(群馬県桐生市)で、管理者だった男性看護師が不正な架空請求を繰り返していたことが8日、同社の内部資料や社員らの証言で分かった。診療報酬は会社の収入となり、同社側によると、不正受給額は約500万円だったという。昨年、不正が発覚する前、経営陣は社内の会議でこの看護師について「管理者なのに1日10件訪問している。すごい」と称賛。社員らは「訪問件数や売り上げ増を強く求める会社の方針が招いた事態だ」と話している。
指定取消処分事例
行政指導と対応策
訪問看護に関する基準は条例などで定められていることが一般的です。下記は大阪府条例で定められた「訪問看護計画書」に関する基準となります(一部抜粋)。基準で定められているにもかかわらず不備がある場合、行政指導や監査の対象となる可能性があります。
1 看護師等(准看護師を除く。以下同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。